薬剤師派遣・紹介予定派遣と勤務先の制限
薬剤師は、資格があればどの勤務先でも同じように派遣で働けるわけではありません。2026年4月施行版の労働局資料では、病院・診療所・介護医療院で行う薬剤師の調剤業務は原則として派遣禁止とされています。
一方で、紹介予定派遣、休業者の代替、一定のへき地での勤務などには例外があります。求人を見るときは、職場名だけでなく勤務場所・業務・例外該当性を確認します。
薬剤師派遣の原則
派遣では、派遣会社が雇用主となり、派遣先の指揮命令を受けて勤務します。
調剤薬局等で薬剤師派遣求人が存在する一方、医療機関等では業務・勤務場所による制限があります。
2026年4月時点の主な勤務先制限
厚生労働省・労働局の2026年4月施行版資料では、薬剤師の調剤の業務について、次の場所で派遣禁止とされています。
- 病院・診療所
- 介護医療院
一方、資料上、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、医療を受ける人の居宅については、薬剤師の「調剤の業務」の欄が一律禁止とはされていません。
ここで重要なのは、「病院薬剤師」という職種名だけでなく、勤務場所と業務内容を組み合わせて制度を確認することです。
派遣が認められる主な例外
2026年4月施行版資料では、医療関係業務について、次の場合には例外として派遣が可能とされています。
1. 紹介予定派遣
派遣期間を経た後に勤務先との直接雇用を予定する紹介予定派遣です。
2. 休業する職員の代替
産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務を代替する場合です。
3. 一定のへき地での勤務
2026年4月1日施行の現行資料では、医師、薬剤師、看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師について、就業場所が法令上の「へき地」にある場合も例外として示されています。
へき地への派遣では、派遣元による事前研修等の要件も案内されています。
紹介予定派遣との関係
紹介予定派遣は通常派遣と同じではありません。
一定期間を派遣として勤務したうえで、求職者と勤務先が直接雇用を希望するか判断します。
直接雇用が必ず成立するわけではないため、
- 派遣期間
- 派遣中の雇用主
- 直接雇用後に予定される条件
を確認します。
求人を見るときの確認点
病院等の派遣求人を見た場合は、「派遣求人が存在するから合法」と求人表示だけで判断せず、
- 具体的な業務
- 勤務場所
- 紹介予定派遣か
- 休業代替か
- へき地等の例外か
を確認します。
MC-ファーマネットなどには現行の病院派遣求人もありますが、個々の求人の根拠となる例外まで確認して読む必要があります。